家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第四節 調停の成立

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時48分


1項

調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、確定判決(別表第二に掲げる事項にあっては、確定した第三十九条の規定による審判)と同一の効力を有する。

2項

家事調停事件の一部について当事者間に合意が成立したときは、その一部について調停を成立させることができる。


手続の併合を命じた数個の家事調停事件中 その一について合意が成立したときも、同様とする。

3項

離婚 又は離縁についての調停事件においては、第二百五十八条第一項において準用する第五十四条第一項に規定する方法によっては、調停を成立させることができない

4項

第一項 及び第二項の規定は、第二百七十七条第一項に規定する事項についての調停事件については、適用しない

1項

調停調書に計算違い、誤記 その他これらに類する明白な誤りがあるときは、家庭裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。

2項

更正決定は、裁判書を作成してしなければならない。

3項

更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。

4項

第一項の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。

1項

当事者が遠隔の地に居住していること その他の事由により出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ調停委員会(裁判官のみで家事調停の手続を行う場合にあっては、その裁判官。次条 及び第二百七十二条第一項において同じ。)から提示された調停条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が家事調停の手続の期日に出頭して当該調停条項案を受諾したときは、当事者間に合意が成立したものとみなす。

2項

前項の規定は、離婚 又は離縁についての調停事件については、適用しない