家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第二百十六条の三 # 給付命令

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十五号

1項

家庭裁判所は、特別の寄与に関する処分の審判において、当事者に対し、金銭の支払を命ずることができる。