家庭裁判所は、必要があると認めるときは、家事審判の手続の期日に家庭裁判所調査官を立ち会わせることができる。
家事事件手続法
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平成二十三年法律第五十二号
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第五十九条 # 家庭裁判所調査官の期日への立会い等
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十五号
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項の規定により立ち会わせた家庭裁判所調査官に意見を述べさせることができる。
家庭裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、家事審判の手続の期日において、最高裁判所規則で定めるところにより、家庭裁判所 及び当事者双方が家庭裁判所調査官との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、家庭裁判所調査官に家事審判の手続の期日に立ち会わせ、当該期日において前項の意見を述べさせることができる。
家庭裁判所は、家事審判事件の処理に関し、事件の関係人の家庭環境 その他の環境の調整を行うために必要があると認めるときは、家庭裁判所調査官に社会福祉機関との連絡 その他の措置をとらせることができる。
急迫の事情があるときは、裁判長が、前項の措置をとらせることができる。