家庭裁判所は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより 又は職権で、必要と認める証拠調べをしなければならない。
家事事件手続法
第四款 事実の調査及び証拠調べ
当事者は、適切かつ迅速な審理 及び審判の実現のため、事実の調査 及び証拠調べに協力するものとする。
疎明は、即時に取り調べることができる資料によってしなければならない。
家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。
急迫の事情があるときは、裁判長が、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。
家庭裁判所調査官は、事実の調査の結果を書面 又は口頭で家庭裁判所に報告するものとする。
家庭裁判所調査官は、前項の規定による報告に意見を付することができる。
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、家事審判の手続の期日に家庭裁判所調査官を立ち会わせることができる。
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項の規定により立ち会わせた家庭裁判所調査官に意見を述べさせることができる。
家庭裁判所は、家事審判事件の処理に関し、事件の関係人の家庭環境 その他の環境の調整を行うために必要があると認めるときは、家庭裁判所調査官に社会福祉機関との連絡 その他の措置をとらせることができる。
急迫の事情があるときは、裁判長が、前項の措置をとらせることができる。
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、医師である裁判所技官に事件の関係人の心身の状況について診断をさせることができる。
第五十八条第二項から第四項までの規定は前項の診断について、前条第一項 及び第二項の規定は裁判所技官の期日への立会い及び意見の陳述について準用する。
家庭裁判所は、他の家庭裁判所 又は簡易裁判所に事実の調査を嘱託することができる。
前項の規定による嘱託により職務を行う受託裁判官は、他の家庭裁判所 又は簡易裁判所において事実の調査をすることを相当と認めるときは、更に事実の調査の嘱託をすることができる。
家庭裁判所は、相当と認めるときは、受命裁判官に事実の調査をさせることができる。
前三項の規定により受託裁判官 又は受命裁判官が事実の調査をする場合には、家庭裁判所 及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。
家庭裁判所は、必要な調査を官庁、公署 その他適当と認める者に嘱託し、又は銀行、信託会社、関係人の使用者 その他の者に対し 関係人の預金、信託財産、収入 その他の事項に関して必要な報告を求めることができる。
家庭裁判所は、事実の調査をした場合において、その結果が当事者による家事審判の手続の追行に重要な変更を生じ得るものと認めるときは、これを当事者 及び利害関係参加人に通知しなければならない。
家事審判の手続における証拠調べについては、民事訴訟法第二編第四章第一節から第六節までの規定(同法第百七十九条、第百八十二条、第百八十七条から第百八十九条まで、第二百七条第二項、第二百八条、第二百二十四条(同法第二百二十九条第二項 及び第二百三十二条第一項において準用する場合を含む。)及び第二百二十九条第四項の規定を除く。)を準用する。
前項において準用する民事訴訟法の規定による即時抗告は、執行停止の効力を有する。
当事者が次の各号のいずれかに該当するときは、家庭裁判所は、二十万円以下の過料
に処する。
第一項において準用する民事訴訟法第二百二十三条第一項(同法第二百三十一条において準用するt場合を含む。)の規定による提出の命令に従わないとき、又は正当な理由なく第一項において準用する同法第二百三十二条第一項において準用する同法第二百二十三条第一項の規定による提示の命令に従わないとき。
書証を妨げる目的で第一項において準用する民事訴訟法第二百二十条(同法第二百三十一条において準用する場合を含む。)の規定により提出の義務がある文書(同法第二百三十一条に規定する文書に準ずる物件を含む。)を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたとき、又は検証を妨げる目的で検証の目的を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたとき。
当事者が次の各号のいずれかに該当するときは、家庭裁判所は、十万円以下の過料
に処する。
正当な理由なく第一項において準用する民事訴訟法第二百二十九条第二項(同法第二百三十一条において準用する場合を含む。)において準用する同法第二百二十三条第一項の規定による提出の命令に従わないとき。
対照の用に供することを妨げる目的で対照の用に供すべき筆跡 又は印影を備える文書 その他の物件を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたとき。
第一項において準用する民事訴訟法第二百二十九条第三項(同法第二百三十一条において準用する場合を含む。)の規定による決定に正当な理由なく従わないとき、又は当該決定に係る対照の用に供すべき文字を書体を変えて筆記したとき。
家庭裁判所は、当事者本人を尋問する場合には、その当事者に対し、家事審判の手続の期日に出頭することを命ずることができる。
民事訴訟法第百九十二条から第百九十四条までの規定は前項の規定により出頭を命じられた当事者が正当な理由なく出頭しない場合について、同法第二百九条第一項 及び第二項の規定は出頭した当事者が正当な理由なく宣誓 又は陳述を拒んだ場合について準用する。