家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第八十五条 # 即時抗告をすることができる審判

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十五号

1項

審判に対しては、特別の定めがある場合に限り、即時抗告をすることができる。

2項

手続費用の負担の裁判に対しては、独立して即時抗告をすることができない。