家庭裁判所は、子の監護に関する処分の審判事件(子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判事件を除く。)において、子の心身の状態に照らして相当でないと認める事情がなく、かつ、事実の調査のため必要があると認めるときは、当事者に対し、子との交流の試行的実施を促すことができる。
家事事件手続法
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平成二十三年法律第五十二号
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第百五十二条の三 # 審判前の親子交流の試行的実施
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十五号
家庭裁判所は、前項の試行的実施を促すに当たっては、交流の方法、交流をする日時 及び場所 並びに家庭裁判所調査官 その他の者の立会い その他の関与の有無を定めるとともに、当事者に対して子の心身に有害な影響を及ぼす言動を禁止すること その他適当と認める条件を付することができる。
家庭裁判所は、第一項の試行的実施を促したときは、当事者に対してその結果の報告(当該試行的実施をしなかったときは、その理由の説明)を求めることができる。