家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第六節 婚姻等に関する審判事件

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時48分


1項

次の各号に掲げる審判事件は、当該各号に定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

一 号

夫婦間の協力扶助に関する処分の審判事件(別表第二の一の項の事項についての審判事件をいう。次条第一号において同じ。

夫 又は妻の住所地

二 号

夫婦財産契約による財産の管理者の変更等の審判事件(別表第一の五十八の項の事項についての審判事件をいう。

夫 又は妻の住所地

三 号

婚姻費用の分担に関する処分の審判事件(別表第二の二の項の事項についての審判事件をいう。

夫 又は妻の住所地

四 号

子の監護に関する処分の審判事件

子(父 又は母を同じくする数人の子についての申立てに係るものにあっては、そのうちの一人)の住所地

五 号

財産の分与に関する処分の審判事件

夫 又は妻であった者の住所地

六 号

離婚等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件(別表第二の五の項の事項についての審判事件をいう。

所有者の住所地

1項

第百十八条の規定は、次の各号に掲げる審判事件 及びこれらの審判事件を本案とする保全処分についての審判事件(いずれの審判事件においても、財産上の給付を求めるものを除く)における当該各号に定める者について準用する。

一 号

夫婦間の協力扶助に関する処分の審判事件

夫 及び妻

二 号

子の監護に関する処分の審判事件

1項

家庭裁判所は、夫婦財産契約による財産の管理者の変更等の審判をする場合には、夫 及び妻(申立人を除く)の陳述を聴かなければならない。

2項

家庭裁判所は、子の監護に関する処分の審判(子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判を除く)をする場合には、第六十八条の規定により当事者の陳述を聴くほか、子(十五歳以上のものに限る)の陳述を聴かなければならない。

1項

第八十二条第二項の規定にかかわらず、財産の分与に関する処分の審判の申立ての取下げは、相手方が本案について書面を提出し、又は家事審判の手続の期日において陳述をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。

1項

家庭裁判所は、夫婦間の協力扶助に関する処分の審判において、扶助の程度 若しくは方法を定め、又はこれを変更することができる。

2項

家庭裁判所は、次に掲げる審判において、当事者(第二号の審判にあっては、夫 又は妻)に対し、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行 その他の給付を命ずることができる。

一 号

夫婦間の協力扶助に関する処分の審判

二 号

夫婦財産契約による財産の管理者の変更等の審判

三 号

婚姻費用の分担に関する処分の審判

四 号

財産の分与に関する処分の審判

3項

家庭裁判所は、子の監護に関する処分の審判において、子の監護をすべき者の指定 又は変更、父 又は母と子との面会 及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担 その他の子の監護について必要な事項の定めをする場合には、当事者に対し、子の引渡し 又は金銭の支払 その他の財産上の給付 その他の給付を命ずることができる。

4項

家庭裁判所は、離婚等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判において、当事者に対し、系譜、祭具 及び墳墓の引渡しを命ずることができる。

1項

家庭裁判所は、夫婦財産契約による財産の管理者の変更の審判とともに共有財産の分割に関する処分の審判をする場合において、特別の事情があると認めるときは、共有財産の分割の方法として、一方の婚姻の当事者に他方の婚姻の当事者に対する債務を負担させて、現物の分割に代えることができる。

1項

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

一 号

夫婦間の協力扶助に関する処分の審判 及びその申立てを却下する審判

夫 及び妻

二 号

夫婦財産契約による財産の管理者の変更等の審判 及びその申立てを却下する審判

夫 及び妻

三 号

婚姻費用の分担に関する処分の審判 及びその申立てを却下する審判

夫 及び妻

四 号

子の監護に関する処分の審判 及びその申立てを却下する審判

子の父母 及び子の監護者

五 号

財産の分与に関する処分の審判 及びその申立てを却下する審判

夫 又は妻であった者

六 号

離婚等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判 及びその申立てを却下する審判

婚姻の当事者(民法第七百五十一条第二項において準用する同法第七百六十九条第二項の規定による場合にあっては、生存配偶者)その他の利害関係人

1項

家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所。以下 この条 及び次条において同じ。)は、次に掲げる事項についての審判 又は調停の申立てがあった場合において、強制執行を保全し、又は子 その他の利害関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、当該事項についての審判を本案とする仮差押え、仮処分 その他の必要な保全処分を命ずることができる。

一 号

夫婦間の協力扶助に関する処分

二 号

婚姻費用の分担に関する処分

三 号
子の監護に関する処分
四 号
財産の分与に関する処分
2項

家庭裁判所は、前項第三号に掲げる事項について仮の地位を定める仮処分(子の監護に要する費用の分担に関する仮処分を除く)を命ずる場合には、第百七条の規定により審判を受ける者となるべき者の陳述を聴くほか、子(十五歳以上のものに限る)の陳述を聴かなければならない。


ただし、子の陳述を聴く手続を経ることにより保全処分の目的を達することができない事情があるときは、この限りでない。

1項

家庭裁判所は、夫婦の一方から夫婦財産契約による財産の管理者の変更の申立てがあった場合において、他の一方の管理する申立人所有の財産 又は共有財産の管理のため必要があるときは、申立てにより 又は職権で、担保を立てさせないで、当該財産の管理者の変更の申立てについての審判(共有財産の分割に関する処分の申立てがあった場合にあっては、その申立てについての審判)が効力を生ずるまでの間、財産の管理者を選任し、又は事件の関係人に対し、他の一方の管理する申立人所有の財産 若しくは共有財産の管理に関する事項を指示することができる。

2項

家庭裁判所は、夫婦財産契約による財産の管理者の変更の審判の申立てがあった場合において、強制執行を保全し、又は事件の関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、当該申立てをした者 又は夫婦の他の一方の申立てにより、仮処分 その他の必要な保全処分を命ずることができる。

3項

第百二十五条第一項から第六項までの規定 及び民法第二十七条から第二十九条まで同法第二十七条第二項除く)の規定は、第一項の財産の管理者について準用する。


この場合において、

第百二十五条第三項
成年被後見人の財産」とあるのは、
「管理に係る財産」と

読み替えるものとする。