親権者の指定の申立ては、審判がされる前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ、取り下げることができない。
家事事件手続法
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平成二十三年法律第五十二号
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第百六十九条の二 # 申立ての取下げの制限
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十五号