家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第百四十八条

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十五号

1項

失踪の宣告の審判事件(別表第一の五十六の項の事項についての審判事件をいう。次項において同じ。)は、不在者の従来の住所地 又は居所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

2項

第百十八条の規定は、失踪の宣告の審判事件における不在者について準用する。

3項

家庭裁判所は、次に掲げる事項を公告し、かつ、第二号 及び第四号の期間が経過しなければ、失踪の宣告の審判をすることができない。


この場合において、第二号 及び第四号の期間は、民法第三十条第一項の場合にあっては三月を、同条第二項の場合にあっては一月を下ってはならない。

一 号

不在者について失踪の宣告の申立てがあったこと。

二 号

不在者は、一定の期間までにその生存の届出をすべきこと。

三 号

前号の届出がないときは、失踪の宣告がされること。

四 号

不在者の生死を知る者は、一定の期間までにその届出をすべきこと。

4項

失踪の宣告の審判は、不在者に告知することを要しない。

5項

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者(第一号にあっては、申立人を除く。)は、即時抗告をすることができる。

一 号

失踪の宣告の審判

不在者 及び利害関係人

二 号

失踪の宣告の申立てを却下する審判

申立人