家内労働法施行規則

# 昭和四十五年労働省令第二十三号 #

第一章 委託

分類 府令・省令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和六年六月二十八日 ( 2024年 6月28日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第百一号
最終編集日 : 2024年 08月26日 21時31分


1項

委託者は、委託をするにあたつては、家内労働者に対し、委託に係る物品を提供するときまでに家内労働手帳を交付しなければならない。

2項

家内労働法以下「」という。第三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

委託をするつど、その年月日、納入させる物品の数量 及び納品の時期

二 号

製造 又は加工等に係る物品を受領するつどその年月日

三 号

工賃を支払うつど その年月日

3項

委託者は、委託をするにあたつては、家内労働手帳に次の事項を記入しなければならない。

一 号

家内労働者の氏名、性別 及び生年月日 並びに当該家内労働者に補助者がある場合にはその氏名、性別 及び生年月日

二 号

委託者の氏名、営業所の名称 及び所在地 並びに委託者が当該家内労働者に係る委託について代理人を置く場合にはその氏名 及び住所

三 号

工賃の支払場所、毎月一定期日を工賃締切日として定める場合にはその定め 及び通貨以外のもので工賃を支払う場合にはその方法

四 号
物品の受渡し場所
五 号

不良品の取扱いに関する定めをする場合にはその定め

4項

委託者は、前項各号の事項に変更があつた場合には、そのつど、変更があつた事項を家内労働手帳に記入しなければならない。

5項

委託者は、委託に関し、家内労働者に機械、器具 その他の設備 又は原材料 その他の物品を自己から購入させようとする場合には、そのつど、その品名、数量 及び引渡しの期日 並びにその代金の額 並びに決済の期日 及び方法に関する事項を家内労働手帳に記入しなければならない。

6項

家内労働者は、委託者が家内労働手帳に記入した事項を確認しなければならない。

7項

家内労働者は、委託者が家内労働手帳に最後の記入をした日から二年間当該家内労働手帳を保存しなければならない。

8項

家内労働手帳は、様式第一号による。

1項

法第四条第二項の規定による勧告は、都道府県労働局長が当該都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする。

2項

都道府県労働局長は、前項の規定により都道府県労働局の掲示場に掲示したときは、その勧告の内容を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。