家内労働法

# 昭和四十五年法律第六十号 #

第三条 # 家内労働手帳

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

委託者は、委託をするにあたつては、家内労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、家内労働手帳を交付しなければならない。

2項

委託者は、委託をするつど委託をした業務の内容、工賃の単価、工賃の支払期日 その他厚生労働省令で定める事項を、製造 又は加工等に係る物品を受領するつど受領した物品の数量 その他厚生労働省令で定める事項を、工賃を支払うつど支払つた工賃の額 その他厚生労働省令で定める事項を、それぞれ家内労働手帳に記入しなければならない。

3項

前二項に規定するもののほか、家内労働手帳に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。