家内労働法

# 昭和四十五年法律第六十号 #

第二章 委託

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月25日 15時50分


1項

委託者は、委託をするにあたつては、家内労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、家内労働手帳を交付しなければならない。

2項

委託者は、委託をするつど委託をした業務の内容、工賃の単価、工賃の支払期日 その他厚生労働省令で定める事項を、製造 又は加工等に係る物品を受領するつど受領した物品の数量 その他厚生労働省令で定める事項を、工賃を支払うつど支払つた工賃の額 その他厚生労働省令で定める事項を、それぞれ家内労働手帳に記入しなければならない。

3項

前二項に規定するもののほか、家内労働手帳に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項

委託者 又は家内労働者は、当該家内労働者が業務に従事する場所の周辺地域において同一 又は類似の業務に従事する労働者の通常の労働時間をこえて当該家内労働者 及び補助者が業務に従事することとなるような委託をし、又は委託を受けることがないように努めなければならない。

2項

都道府県労働局長は、必要があると認めるときは、都道府県労働局に置かれる政令で定める審議会の意見を聴いて、一定の地域内において一定の業務に従事する家内労働者 及びこれに委託をする委託者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、当該家内労働者 及び補助者が業務に従事する時間の適正化を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。

1項

六月をこえて継続的に同一の家内労働者に委託をしている委託者は、当該家内労働者に引き続いて継続的に委託をすることを打ち切ろうとするときは、遅滞なく、その旨を当該家内労働者に予告するように努めなければならない。