審議会は、この法律に別段の定めがある場合のほか、審議に際し必要と認める場合には、関係家内労働者、関係委託者 その他の関係者の意見を聴くものとする。
家内労働法
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昭和四十五年法律第六十号
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第二十三条 # 関係家内労働者及び関係委託者等の意見聴取
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正