審議会は、最低工賃の決定 又はその改正の決定について調査審議を求められたときは、専門部会を置かなければならない。
家内労働法
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昭和四十五年法律第六十号
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第五章 家内労働に関する審議機関
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月25日 15時50分
前項の専門部会は、政令で定めるところにより、関係家内労働者を代表する委員、関係委託者を代表する委員 及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。
審議会は、この法律に別段の定めがある場合のほか、審議に際し必要と認める場合には、関係家内労働者、関係委託者 その他の関係者の意見を聴くものとする。
この法律に規定するもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。