家内労働法

# 昭和四十五年法律第六十号 #

第五章 家内労働に関する審議機関

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 10時36分


1項

審議会は、最低工賃の決定 又はその改正の決定について調査審議を求められたときは、専門部会を置かなければならない。

2項

前項の専門部会は、政令で定めるところにより、関係家内労働者を代表する委員、関係委託者を代表する委員 及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。

1項

審議会は、この法律に別段の定めがある場合のほか、審議に際し必要と認める場合には、関係家内労働者、関係委託者 その他の関係者の意見を聴くものとする。

1項

この法律に規定するもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。