厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長 又は労働基準監督官は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、委託者 又は家内労働者に対し、工賃に関する事項 その他必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
家内労働法
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昭和四十五年法律第六十号
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第二十八条 # 報告等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正