家内労働法

# 昭和四十五年法律第六十号 #

第六章 雑則

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 10時36分


1項

国 又は地方公共団体は、家内労働者 及び委託者に対し、資料の提供、技術の指導、施設に関する便宜の供与 その他 この法律の目的を達成するために必要な援助を行なうように努めなければならない。

1項

委託者は、厚生労働省令で定めるところにより、委託に係る家内労働者の数 及び業務の内容 その他必要な事項を都道府県労働局長に届け出なければならない。

1項

委託者は、厚生労働省令で定めるところにより、委託に係る家内労働者の氏名、当該家内労働者に支払う工賃の額 その他の事項を記入した帳簿をその営業所に備え付けて置かなければならない。

1項

厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長 又は労働基準監督官は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、委託者 又は家内労働者に対し、工賃に関する事項 その他必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

1項

労働基準監督署長 及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。

1項

労働基準監督官は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、委託者の営業所 又は家内労働者が業務に従事する場所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問し、又は試験のため必要な最少限度の分量に限り、家内労働者 及び補助者に危害を与える物 若しくはその疑いのある物であつて厚生労働省令で定めるものを収去することができる。

2項

前項の規定による立入検査等をする労働基準監督官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員の職務を行なう。

1項

委託者に、この法律 又はこの法律に基づく命令に違反する事実がある場合には、家内労働者 又は補助者は、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長 又は労働基準監督官に申告することができる。

2項

委託者は、前項の規定による申告をしたことを理由として、家内労働者に対して工賃の引下げ その他不利益な取扱いをしてはならない。

3項

委託者が家内労働者に対して前項の規定に違反する取扱いをした場合には、都道府県労働局長、労働基準監督署長 又は労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託者に対し、その取扱いの是正を命ずることができる。