委託者は、厚生労働省令で定めるところにより、委託に係る家内労働者の数 及び業務の内容 その他必要な事項を都道府県労働局長に届け出なければならない。
家内労働法
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昭和四十五年法律第六十号
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第二十六条 # 届出
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正