家内労働法

# 昭和四十五年法律第六十号 #

第二十四条 # 政令への委任

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律に規定するもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。