委託者は、委託に係る業務に関し、機械、器具 その他の設備 又は原材料 その他の物品を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供するときは、これらによる危害を防止するため、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講じなければならない。
家内労働法
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昭和四十五年法律第六十号
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第四章 安全及び衛生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月25日 15時50分
家内労働者は、機械、器具 その他の設備 若しくは原材料 その他の物品 又はガス、蒸気、粉じん等による危害を防止するため、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講じなければならない。
補助者は、前項に規定する危害を防止するため、厚生労働省令で定める事項を守らなければならない。
都道府県労働局長 又は労働基準監督署長は、委託者 又は家内労働者が前条第一項 又は第二項の措置を講じない場合には、委託者 又は家内労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、委託をし、若しくは委託を受けることを禁止し、又は機械、器具 その他の設備 若しくは原材料 その他の物品の全部 若しくは一部の使用の停止 その他必要な措置を執ることを命ずることができる。