家庭用品品質表示法(以下「法」という。)第十条第一項の規定により内閣総理大臣 又は経済産業大臣に対して申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出しなければならない。
一
号
二
号
三
号
申出人の氏名 又は名称 及び住所
申出に係る家庭用品の品目
申出の趣旨
四
号
その他参考となる事項