家庭用品品質表示法(以下「法」という。)第十条第一項の規定により内閣総理大臣 又は経済産業大臣に対して申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出しなければならない。
家庭用品品質表示法に基づく申出の手続等を定める命令
平成二十一年内閣府・経済産業省令第三号
@ 施行日 : 令和元年七月一日
( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年内閣府・経済産業省令第一号
最終編集日 :
2024年 08月20日 09時58分
制定に関する表明
家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)を実施するため、家庭用品品質表示法に基づく申出の手続等を定める命令を次のように定める。
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一
号
二
号
三
号
申出人の氏名 又は名称 及び住所
申出に係る家庭用品の品目
申出の趣旨
四
号
その他参考となる事項
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法第十九条第三項に規定する職員の身分を示す証明書は、様式第一によるものとする。
法第二十条第五項に規定する独立行政法人製品評価技術基盤機構の職員の身分を示す証明書は、様式第二によるものとする。
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前条第一項(都道府県知事 又は市長の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県 又は市の条例、規則 その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
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