この命令は、消費者庁 及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
家庭用品品質表示法に基づく申出の手続等を定める命令
平成二十一年内閣府・経済産業省令第三号
@ 施行日 : 令和元年七月一日
( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年内閣府・経済産業省令第一号
最終編集日 :
2024年 08月20日 09時58分
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この命令は、平成二十四年四月一日から施行する。
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この命令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
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