家庭用品品質表示法の規定に基づく権限の委任に関する省令

平成二十一年経済産業省令第四十七号
分類 府令・省令
カテゴリ   商業
最終編集日 : 2022年 12月01日 15時55分

制定に関する表明

家庭用品品質表示法昭和三十七年法律第百四号)第二十三条第二項の規定に基づき、家庭用品品質表示法の規定に基づく権限の委任に関する省令を次のように定める。

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1項

家庭用品品質表示法昭和三十七年法律第百四号。以下「」という。第四条第一項の規定に基づく指示同条第二項の規定に基づく通知法第十条第一項の規定に基づく申出の受理同条第二項の規定に基づく調査法第十九条第一項の規定に基づく報告の徴収 及び同条第五項の規定に基づく通知同条第一項の規定に基づく報告の徴収に係るものに限る)に関する経済産業大臣の権限であって、製造業者、販売業者(卸売業者に限る)又は表示業者で その主たる事務所 並びに工場、事業場 及び店舗が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるものに関するものは、当該経済産業局長が行うものとする。


ただし、経済産業大臣が自ら その権限を行うことを妨げない。

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2項

法第十九条第一項の規定に基づく立入検査 及び同条第五項の規定に基づく通知(同条第一項の規定に基づく立入検査に係るものに限る)に関する経済産業大臣の権限は、同条第一項の工場、事業場、店舗、営業所、事務所 又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。


ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

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1項

この省令は、消費者庁 及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日平成二十一年九月一日)から施行する。