法第二十三条第一項の政令で定める権限は、法第三条第一項 及び第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第十一条(法第三条第一項 又は第五項の規定により表示の標準となるべき事項を定め、又は変更しようとするときに係る部分に限る。)並びに第二十二条の規定による権限とする。
家庭用品品質表示法施行令
#
昭和三十七年政令第三百九十号
#
第三条 # 消費者庁長官に委任されない権限
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年政令第六十九号による改正