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家庭用品品質表示法施行令
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昭和三十七年政令第三百九十号
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附 則
平成二一年八月一四日政令第二一七号
分類
政令
カテゴリ
商業
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施行日
: 平成二十八年四月一日
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最終更新
: 平成二十八年政令第六十九号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分
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商業
家庭用品品質表示法施行令
附 則 - 平成二一年八月一四日政令第二一七号
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施行期日
1項
この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の
施行の日
(
平成二十一年九月一日
)から施行する。