この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
家庭用品品質表示法施行令
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昭和三十七年政令第三百九十号
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附 則
平成二三年一二月二六日政令第四一五号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年政令第六十九号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この政令の施行の際現にこの政令による改正前の家庭用品品質表示法施行令(以下「旧施行令」という。) 第四条第一項の規定により都道府県知事に対してされている家庭用品品質表示法(以下「法」という。) 第十条第一項の規定による申出で、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)において当該申出に係る行政事務を行うべき者が市長となるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後の家庭用品品質表示法施行令(以下「新施行令」という。)の適用については、新施行令第四条第三項の規定により市長に対してされた法第十条第一項の規定による申出とみなす。
施行日前に旧施行令第四条第一項の規定により都道府県知事に対し法第十九条第二項の規定による報告をしなければならないとされている事項のうち新施行令第四条第三項の規定により市長に対して報告をしなければならないこととなるもので、施行日前にその報告がされていないものについては、施行日以後は、これを、同項の規定により市長に対して法第十九条第二項の規定による報告をしなければならないとされた事項についてその報告がされていないものとみなして、新施行令の規定を適用する。