家庭用品品質表示法施行令

# 昭和三十七年政令第三百九十号 #

附 則

昭和五一年一〇月八日政令第二七二号

分類 政令
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年政令第六十九号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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1項
この政令は、昭和五十二年十月一日から施行する。ただし、別表第一第四号の改正規定((二十八)及び(二十九)を加える部分を除く。)は、同年四月一日から施行する。