次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第十二条(第二十七条第二項において準用する場合を含む。)、第十三条 又は第十四条の規定に違反した者
第二十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者