次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役 若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
家畜取引法
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昭和三十一年法律第百二十三号
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第六章 罰則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 04月17日 20時59分
一
号
二
号
三
号
四
号
第三条 又は第十七条の規定に違反した者
虚偽 又は不正の事実に基いて第三条の登録を受けた者
第十八条第二項の規定による開場の停止命令に違反した者
第二十六条第一項の規定に違反して地域家畜市場の位置を移転した者
次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第十二条(第二十七条第二項において準用する場合を含む。)、第十三条 又は第十四条の規定に違反した者
第二十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第九条第一項 又は第十六条第一項の規定に違反した者
第十八条の二の規定による業務の停止命令に違反した者
第二十七条の二第一項の規定に違反した者
第二十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第二十九条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第八条 又は第二十八条の規定に違反した者は、一万円以下の罰金に処する。
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務に関し、前四条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。