家畜取引法

# 昭和三十一年法律第百二十三号 #

第二十五条 # 開設等の制限

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、前条第一項の規定により第十九条第一項の指定に係る告示をした場合において、前条第二項の規定によりあわせて告示した市場再編整備計画に定められた第二十条第二項第四号の期間(その期間につき前条第三項の規定により変更の告示をしたときはその変更後の期間)内に、当該市場再編整備地域の区域内において地域家畜市場を開設しようとする者から第三条の登録の申請があつたときは、当該市場再編整備計画に基いて開設される場合 及び当該申請に係る地域家畜市場が開設されるとしても当該市場再編整備計画に定める再編整備の目標を達成するために支障がないと認められる場合を除き、その登録を拒否しなければならない。