都道府県知事は、家畜取引を業とする者が第十五条の規定に違反したときは、その者に対し、一年以内の期間を定めて、その者が違反行為をした家畜市場における家畜取引の業務の停止を命ずることができる。
家畜取引法
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昭和三十一年法律第百二十三号
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第十八条の二
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正