家畜取引法

# 昭和三十一年法律第百二十三号 #

第三章 家畜市場についての規制

分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月17日 20時59分


1項

開設者は、家畜市場において家畜取引の目的物とする家畜につき、その家畜取引が開始されるまでに、年齢、性別 その他農林水産省令で定める事項を公表しなければならない。

2項

開設者は、家畜市場の開場日における毎日の家畜取引の頭数 及び価格を、農林水産省令で定めるところにより、その翌日までに公表しなければならない。

1項
開設者は、家畜市場の開場日には、当該家畜市場に獣医師を配置し、家畜取引の当事者の要求があるときは、いつでも その獣医師に家畜が疾病にかかつているかどうかの検査を行わせなければならない。
1項

一年間に農林水産省令で定める日数以上開場する家畜市場においては、開設者は、農林水産省令で定める基準に適合する構造の施設を設けなければならない。

1項

家畜市場において行う家畜の売買については、せり売 又は入札の方法によらなければならない。


ただし、特殊な資質を有する家畜の売買を行う場合 その他せり売 又は入札の方法によることが著しく不適当と認められる場合であつて、開設者が農林水産省令で定める手続により都道府県知事の許可を受けて業務規程をもつて定めた場合においては、この限りでない。

1項

家畜市場において行う家畜取引に係る売買代金 又は交換差金の決済は、当該家畜市場の業務規程で定めるところにより、開設者を経てしなければならない。

2項

前項の決済に関する事務は、開設者自ら行わなければならない。

1項

家畜市場において家畜の買入を行おうとする者は、家畜市場における家畜のせり売 又は入札につき、公正な価格が成立することを阻害する目的で、又は不正の利益を得る目的で、談合してはならない。

1項

都道府県知事は、開設者が第五条第二号から 第五号までの一に該当するに至つたときは、第三条の登録を取り消さなければならない。

2項

都道府県知事は、開設者が次の各号の一に該当するときは、一年以内の期間を定めて当該家畜市場の開場の停止を命じ、又は第三条の登録を取り消すことができる。

一 号
この法律、この法律に基く命令 又は業務規程に違反したとき。
二 号

特別の理由がなく引き続き一年以上当該家畜市場を開場しないとき。

1項

都道府県知事は、家畜取引を業とする者が第十五条の規定に違反したときは、その者に対し、一年以内の期間を定めて、その者が違反行為をした家畜市場における家畜取引の業務の停止を命ずることができる。