家計調査規則

# 昭和五十年総理府令第七十一号 #

第三条 # 定義

@ 施行日 : 令和二年四月八日 ( 2020年 4月8日 )
@ 最終更新 : 令和二年総務省令第三十七号による改正

1項

この省令において「世帯」とは、住居 及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは独立して生計を営む単身者をいう。

2項

この省令において「世帯員」とは、世帯を構成する各人をいう。

3項

この省令において「世帯主」とは、世帯を主宰する世帯員をいう。

4項

この省令において「勤労者世帯」とは、世帯主が勤労者である世帯をいう。

5項

この省令において「無職世帯」とは、世帯主が無職である世帯をいう。