家計調査規則

昭和五十年総理府令第七十一号
分類 府令・省令
カテゴリ   統計
@ 施行日 : 令和二年四月八日 ( 2020年 4月8日 )
@ 最終更新 : 令和二年総務省令第三十七号による改正
最終編集日 : 2022年 12月10日 13時50分

制定に関する表明

統計法昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項、第十二条第二項 及び第十八条の規定に基づき、家計調査規則(昭和二十七年総理府令第八十一号)の全部を改正する総理府令を次のように定める。

· · ·
1項

統計法平成十九年法律第五十三号。以下「」という。第二条第四項に規定する基幹統計である家計統計を作成するための調査(以下「家計調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。

· · · · ·
· · ·
1項

家計調査は、国民生活における家計収支の実態を毎月明らかにすることを目的とする。

· · · · ·
· · ·
1項

この省令において「世帯」とは、住居 及び生計を共にする者の集まり 又は独立して住居を維持し、若しくは独立して生計を営む単身者をいう。

2項

この省令において「世帯員」とは、世帯を構成する各人をいう。

3項

この省令において「世帯主」とは、世帯を主宰する世帯員をいう。

4項

この省令において「勤労者世帯」とは、世帯主が勤労者である世帯をいう。

5項

この省令において「無職世帯」とは、世帯主が無職である世帯をいう。

· · · · ·
· · ·
1項

家計調査は、総務大臣の定める調査地域において、総務大臣の定める方法により、都道府県知事が選定した世帯(以下「調査世帯」という。)について行う。

2項

総務大臣は、前項の調査地域を定めたときは告示する。

· · · · ·
· · ·
1項

家計調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、調査世帯に係る次に掲げる事項を調査する。

一 号

毎月の収入 及び支出に関する事項。


ただし、勤労者世帯 及び無職世帯のいずれにも該当しない世帯については、支出に関する事項とする。

二 号
年間収入に関する事項
三 号

貯蓄現在高 及び借入金残高に関する事項

四 号
世帯 及び世帯員に関する事項
五 号
住居に関する事項
2項

総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

· · · · ·
· · ·
1項

家計調査の事務に従事させるため、法第十四条に規定する統計調査員として都道府県に設置されるものは、次項に規定する事務を適正に執行する能力(第三項に規定する指導員にあつては、次項 及び第三項に規定する事務を適正に執行する能力)を有する者(次の各号いずれかに該当する者を除く)とする。

一 号

国税徴収法昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十一号に規定する徴収職員 及び地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第三号に規定する徴税吏員

二 号

警察法昭和二十九年法律第百六十二号第三十四条第一項 及び第五十五条第一項に規定する警察官

2項

統計調査員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、 担当調査区(都道府県知事から指定された調査区をいう。以下同じ。)内にある調査世帯に係る調査票の配布 及び取集、関係書類の作成 並びにこれらに附帯する事務を行う。

3項

前項の規定にかかわらず、都道府県知事の指定する統計調査員(以下「指導員」という。)は、都道府県知事の指揮監督を受けて、統計調査員(指導員を除く。以下「調査員」という。)に対する指導、調査票 その他関係書類の検査 及びこれらに附帯する事務を行うものとする。

4項

前二項の規定にかかわらず、特別の事情により調査員が第二項の事務の一部を行うことができないときは、 都道府県知事の定めるところにより、指導員が当該事務を行うものとする。

5項

都道府県知事は、統計調査員を設置したときは、 当該統計調査員の氏名 その他 総務大臣の定める事項を総務大臣に報告するものとする。

· · · · ·
· · ·
1項

都道府県知事は、統計調査員に対し、その身分 及び指導員 又は調査員の別を示す証票を発行し、交付するものとする。

2項

統計調査員は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。

· · · · ·
· · ·
1項

家計調査は、調査員(第七条第四項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。次条において同じ。)が調査票を担当調査区内の調査世帯ごとに配布し、及び取集し、 並びに質問することにより行う。

2項

前項の規定にかかわらず、天災 その他避けることのできない事故のため、前項に規定する方法により難いときは、総務大臣の定めるところにより、都道府県知事が調査票を調査世帯ごとに郵便 又は民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者 若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便(以下 この項 及び次条第三項ただし書において「郵便等」という。)により送付し、及び郵便等により当該調査票の提出を受ける方法により行うことができる。

· · · · ·
· · ·
1項

家計調査に当たつては、第五条第一項各号に掲げる事項について、調査世帯の世帯主が報告しなければならない。

2項

調査世帯の世帯主に準ずる者は、当該世帯主に代わつて当該報告を行うことができる。

3項

前二項の報告は、調査票に記入し、当該調査票の取集に応じ、及び調査員の質問に答えることにより行うものとする。


ただし前条第二項の場合にあっては、調査票に記入し、及び当該調査票を都道府県知事に郵便等により提出することにより行うものとする。

· · · · ·
· · ·
1項

調査員 及び指導員は、都道府県知事に対し その定める期限までに、 都道府県知事は、総務大臣に対し その定める期限までに、それぞれ調査票 その他 関係書類を提出しなければならない。

· · · · ·
· · ·
1項

総務大臣は、調査票の審査 及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。

· · · · ·
· · ·
1項

総務省統計局長は、調査票を二年間、調査票の内容(第五条第一項第四号に掲げる事項のうち、特定の個人を識別することができる事項に係る部分を除く)が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。) 及び結果原表 又は結果原表が転写されている マイクロフイルム 若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。

· · · · ·