家計調査は、総務大臣の定める調査地域において、総務大臣の定める方法により、都道府県知事が選定した世帯(以下「調査世帯」という。)について行う。
家計調査規則
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昭和五十年総理府令第七十一号
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第四条 # 調査の対象
@ 施行日 : 令和二年四月八日
( 2020年 4月8日 )
@ 最終更新 :
令和二年総務省令第三十七号による改正
総務大臣は、前項の調査地域を定めたときは告示する。