この省令は、公布の日から施行する。
家計調査規則
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昭和五十年総理府令第七十一号
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附 則
令和二年四月八日総務省令第三七号
@ 施行日 : 令和二年四月八日
( 2020年 4月8日 )
@ 最終更新 :
令和二年総務省令第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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