この府令は、昭和六十年八月一日から施行する。
家計調査規則
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昭和五十年総理府令第七十一号
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附 則
昭和六〇年七月二九日総理府令第三六号
@ 施行日 : 令和二年四月八日
( 2020年 4月8日 )
@ 最終更新 :
令和二年総務省令第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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この府令の施行前に改正前の家計調査規則により既に家計調査の対象となつている調査世帯に係る調査については、なお従前の例による。