この府令は、昭和六十一年十二月十六日から施行する。ただし、別記様式第一号の改正規定は、昭和六十二年一月一日から施行する。
家計調査規則
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昭和五十年総理府令第七十一号
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附 則
昭和六一年一〇月二三日総理府令第四九号
@ 施行日 : 令和二年四月八日
( 2020年 4月8日 )
@ 最終更新 :
令和二年総務省令第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 08月29日 05時42分
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