家計調査規則

# 昭和五十年総理府令第七十一号 #

附 則

昭和六一年一〇月二三日総理府令第四九号

分類 府令・省令
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@ 施行日 : 令和二年四月八日 ( 2020年 4月8日 )
@ 最終更新 : 令和二年総務省令第三十七号による改正
最終編集日 : 2024年 08月29日 05時42分


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1項
この府令は、昭和六十一年十二月十六日から施行する。ただし、別記様式第一号の改正規定は、昭和六十二年一月一日から施行する。