この府令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
家計調査規則
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昭和五十年総理府令第七十一号
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附 則
@ 施行日 : 令和二年四月八日
( 2020年 4月8日 )
@ 最終更新 :
令和二年総務省令第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 08月29日 05時42分
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この府令の施行の際、改正前の家計調査規則により実施している家計調査についての調査票の提出期日 及び結果の公表期日は、なお従前の例による。