手形交換所ニ於ケル 小切手ノ呈示ハ支払ノ為ノ呈示タル 効力ヲ有ス
小切手法
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昭和八年法律第五十七号
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第三十一条
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正