小切手法

# 昭和八年法律第五十七号 #

第四章 呈示及支払

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 : 2022年 12月09日 13時14分


1項

小切手ハ一覧払ノモノトス之ニ反スル 一切ノ記載ハ之ヲ為サザルモノト看做ス

2項

振出ノ日附トシテ記載シタル日ヨリ前ニ支払ノ為呈示シタル小切手ハ呈示ノ日ニ於テ之ヲ 支払フベキモノトス

1項

国内ニ於テ振出シ 且支払フベキ小切手ハ十日内ニ 支払ノ為之ヲ呈示スルコトヲ要ス

2項

支払ヲ為スベキ国ト 異ル国ニ於テ振出シタル小切手ハ振出地及支払地ガ 同一洲ニ存スルトキハ二十日内又異ル洲ニ存スルトキハ七十日内ニ之ヲ呈示スルコトヲ要ス

3項

前項ニ関シテハ欧羅巴洲ノ一国ニ於テ振出シ 地中海沿岸ノ一国ニ於テ支払フベキ小切手 又ハ 地中海沿岸ノ一国ニ於テ振出シ欧羅巴洲ノ一国ニ於テ 支払フベキ小切手ハ同一洲内ニ於テ振出シ 且支払フベキモノト看做ス

4項

本条ニ掲グル期間ノ起算日ハ小切手ニ振出ノ日附トシテ 記載シタル日トス

1項

小切手ガ暦ヲ異ニスル 二地ノ間ニ振出シタルモノナルトキハ振出ノ日ヲ支払地ノ暦ノ 応当日ニ換フ

1項

手形交換所ニ於ケル 小切手ノ呈示ハ支払ノ為ノ呈示タル 効力ヲ有ス

1項

小切手ノ支払委託ノ取消ハ呈示期間経過後ニ於テノミ 其ノ効力ヲ生ズ

2項

支払委託ノ 取消ナキトキハ支払人ハ期間経過後ト雖モ 支払ヲ為スコトヲ得

1項

振出ノ後振出人ガ死亡シ意思能力ヲ喪失シ 又ハ行為能力ノ制限ヲ受クルモ小切手ノ効力ニ 影響ヲ及ボスコトナシ

1項

小切手ノ支払人ハ 支払ヲ為スニ当リ所持人ニ対シ 小切手ニ受取ヲ証スル記載ヲ為シテ 之ヲ交付スベキコトヲ請求スルコトヲ得

2項

所持人ハ 一部支払ヲ拒ムコトヲ得ズ

3項

一部支払ノ場合ニ於テハ支払人ハ 其ノ支払アリタル旨ノ小切手上ノ記載及受取証書ノ 交付ヲ請求スルコトヲ得

1項

裏書シ得ベキ 小切手ノ支払ヲ為ス支払人ハ裏書ノ連続ノ整否ヲ 調査スル義務アルモ裏書人ノ署名ヲ 調査スル義務ナシ

1項

支払地ノ通貨ニ非ザル通貨ヲ以テ 支払フベキ旨ヲ記載シタル小切手ニ付テハ其ノ呈示期間内ハ支払ノ日ニ於ケル価格ニ依リ 其ノ国ノ通貨ヲ以テ支払ヲ為スコトヲ得呈示ヲ為スモ 支払ナカリシトキハ所持人ハ其ノ選択ニ依リ呈示ノ日 又ハ支払ノ日ノ相場ニ従ヒ其ノ国ノ通貨ヲ以テ 小切手ノ金額ヲ支払フベキコトヲ 請求スルコトヲ得

2項

外国通貨ノ価格ハ支払地ノ慣習ニ依リ之ヲ定ム


但シ振出人ハ小切手ニ定メタル換算率ニ依リ支払金額ヲ計算スベキ旨ヲ記載スルコトヲ得

3項

前二項ノ規定ハ振出人ガ特種ノ通貨ヲ以テ 支払フベキ旨(外国通貨現実支払文句)ヲ 記載シタル場合ニハ之ヲ適用セズ

4項

振出国ト支払国トニ於テ同名異価ヲ有スル通貨ニ依リ 小切手ノ金額ヲ定メタルトキハ支払地ノ通貨ニ依リテ 之ヲ定メタルモノト推定ス