小切手ノ支払委託ノ取消ハ呈示期間経過後ニ於テノミ 其ノ効力ヲ生ズ
小切手法
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昭和八年法律第五十七号
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第三十二条
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
支払委託ノ 取消ナキトキハ支払人ハ期間経過後ト雖モ 支払ヲ為スコトヲ得