支払地ノ通貨ニ非ザル通貨ヲ以テ 支払フベキ旨ヲ記載シタル小切手ニ付テハ其ノ呈示期間内ハ支払ノ日ニ於ケル価格ニ依リ 其ノ国ノ通貨ヲ以テ支払ヲ為スコトヲ得呈示ヲ為スモ 支払ナカリシトキハ所持人ハ其ノ選択ニ依リ呈示ノ日 又ハ支払ノ日ノ相場ニ従ヒ其ノ国ノ通貨ヲ以テ 小切手ノ金額ヲ支払フベキコトヲ 請求スルコトヲ得
小切手法
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昭和八年法律第五十七号
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第三十六条
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
外国通貨ノ価格ハ支払地ノ慣習ニ依リ之ヲ定ム
但シ振出人ハ小切手ニ定メタル換算率ニ依リ支払金額ヲ計算スベキ旨ヲ記載スルコトヲ得
前二項ノ規定ハ振出人ガ特種ノ通貨ヲ以テ 支払フベキ旨(外国通貨現実支払文句)ヲ 記載シタル場合ニハ之ヲ適用セズ
振出国ト支払国トニ於テ同名異価ヲ有スル通貨ニ依リ 小切手ノ金額ヲ定メタルトキハ支払地ノ通貨ニ依リテ 之ヲ定メタルモノト推定ス