国内ニ於テ振出シ 且支払フベキ小切手ハ十日内ニ 支払ノ為之ヲ呈示スルコトヲ要ス
小切手法
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昭和八年法律第五十七号
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第二十九条
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
支払ヲ為スベキ国ト 異ル国ニ於テ振出シタル小切手ハ振出地及支払地ガ 同一洲ニ存スルトキハ二十日内又異ル洲ニ存スルトキハ七十日内ニ之ヲ呈示スルコトヲ要ス
前項ニ関シテハ欧羅巴洲ノ一国ニ於テ振出シ 地中海沿岸ノ一国ニ於テ支払フベキ小切手 又ハ 地中海沿岸ノ一国ニ於テ振出シ欧羅巴洲ノ一国ニ於テ 支払フベキ小切手ハ同一洲内ニ於テ振出シ 且支払フベキモノト看做ス
本条ニ掲グル期間ノ起算日ハ小切手ニ振出ノ日附トシテ 記載シタル日トス