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小切手法
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昭和八年法律第五十七号
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第二十条
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施行日
: 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
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最終更新
: 平成二十九年法律第四十五号による改正
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民事
小切手法
第二十条
1項
持参人払式小切手ニ裏書ヲ為シタルトキハ裏書人ハ遡求ニ関スル規定ニ従ヒ責任ヲ負フ
但シ
之ガ為証券ハ指図式小切手ニ変ズルコトナシ