裏書シ得ベキ小切手ノ占有者ガ裏書ノ連続ニ依リ 其ノ権利ヲ証明スルトキハ之ヲ適法ノ所持人ト看做ス 最後ノ裏書ガ白地式ナル場合ト 雖モ亦同ジ抹消シタル裏書ハ此ノ関係ニ於テハ之ヲ記載セザルモノト看做ス白地式裏書ニ 次デ他ノ裏書アルトキハ其ノ裏書ヲ為シタル者ハ 白地式裏書ニ因リテ小切手ヲ 取得シタルモノト看做ス
小切手法
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昭和八年法律第五十七号
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第十九条
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正