小切手法

# 昭和八年法律第五十七号 #

第十五条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

裏書ハ 単純ナルコトヲ要ス裏書ニ附シタル条件ハ之ヲ記載セザルモノト看做ス

2項
一部ノ裏書ハ之ヲ無効トス
3項
支払人ノ裏書モ亦之ヲ無効トス
4項

持参人払ノ裏書ハ 白地式裏書ト同一ノ効力ヲ有ス

5項

支払人ニ対シテ為シタル裏書ハ受取証書タル効力ノミヲ有ス


但シ支払人ガ数箇ノ営業所ヲ有スル場合ニ於テ小切手ノ振宛テラレタル営業所以外ノ営業所ニ対シテ為シタル裏書ハ此ノ限ニ在ラズ