裏書ハ小切手又ハ之ト結合シタル紙片(補箋)ニ 之ヲ記載シ裏書人署名スルコトヲ要ス
小切手法
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昭和八年法律第五十七号
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第十六条
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
裏書ハ 被裏書人ヲ指定セズシテ之ヲ為シ又ハ 単ニ裏書人ノ署名ノミヲ以テ 之ヲ為スコトヲ得(白地式裏書) 此ノ後ノ場合ニ於テハ裏書ハ小切手ノ裏面 又ハ補箋ニ之ヲ為スニ非ザレバ 其ノ効力ヲ有セズ