小切手法

# 昭和八年法律第五十七号 #

第十四条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

記名式 又ハ指図式ノ小切手ハ裏書ニ依リテ之ヲ 譲渡スコトヲ得

2項

記名式小切手ニシテ「指図禁止」ノ文字又ハ 之ト同一ノ意義ヲ有スル文言ヲ記載シタルモノハ民法明治二十九年法律第八十九号第三編第一章第四節ノ規定ニ依ル債権ノ譲渡ニ関スル方式ニ従ヒ且其ノ効力ヲ以テノミ之ヲ譲渡スコトヲ得

3項

裏書ハ振出人其ノ他ノ債務者ニ対シテモ 之ヲ為スコトヲ得此等ノ者ハ更ニ小切手ヲ裏書スルコトヲ得