小切手法

# 昭和八年法律第五十七号 #

第四十二条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

振出人、裏書人又ハ保証人ハ証券ニ記載シ且署名シタル 「無費用償還」、 「拒絶証書不要」ノ文句其ノ他 之ト同一ノ意義ヲ有スル文言ニ依リ 所持人ニ対シ其ノ遡求権ヲ行フ為ノ拒絶証書又ハ 之ト同一ノ効力ヲ有スル宣言ノ作成ヲ免除スルコトヲ得

2項

前項ノ文言ハ所持人ニ対シ 法定期間内ニ於ケル 小切手ノ呈示及通知ノ義務ヲ免除スルコトナシ期間ノ不遵守ハ所持人ニ対シ 之ヲ援用スル者ニ於テ 其ノ証明ヲ為スコトヲ要ス

3項

振出人ガ第一項ノ文言ヲ記載シタルトキハ一切ノ署名者ニ対シ其ノ効力ヲ生ズ裏書人 又ハ保証人ガ之ヲ記載シタルトキハ其ノ裏書人 又ハ保証人ニ対シテノミ 其ノ効力ヲ生ズ振出人ガ 此ノ文言ヲ記載シタルニ拘ラズ所持人ガ 拒絶証書 又ハ 之ト同一ノ効力ヲ有スル 宣言ヲ作ラシメタルトキハ其ノ費用ハ 所持人之ヲ負担ス裏書人 又ハ保証人ガ 此ノ文言ヲ記載シタル場合ニ於テ拒絶証書 又ハ之ト同一ノ効力ヲ有スル 宣言ノ作成アリタルトキハ一切ノ署名者ヲシテ 其ノ費用ヲ償還セシムルコトヲ得